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最低賃金

最低賃金制度

最低賃金制とは、一般に国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
労使合意の上であっても、最賃額より低い賃金の定めは法律上無効とされ、最賃額と同額の定めをしたものとみなされます。

最低賃金額の改定は、毎年1回秋に行われるのが通例となっています。

ちなみに、最低賃金の時効は2年です。

最低賃金の適用と適用除外

最低賃金制は、常用・臨時・パートの如何や事業場の規模を問わず、全ての労働者に適用されます。

但し、都道府県労働基準局長の許可を受けた場合、適用除外が認められます。

1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2.試みの使用期間中の者
3.職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
4.所定労働時間の特に短い者
5.軽易な業務に従事する者
5.断続的労働に従事する者

最低賃金の種類

最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。

・地域別最低賃金
都道府県単位で決定され、都道府県内の全ての労働者とその使用者に適用されます。

・産業別最低賃金
特定の産業の労働者とその使用者に適用されます。産業別最低賃金は、地域別最低賃金より高い金額に設定されています。

なお、地域最賃と産別最賃が同時に適用になる場合は、高い方の最低賃金額が適用となります。

最低賃金の対象から除外される賃金

最低賃金の対象から除外される賃金は、

1.結婚手当など臨時の賃金
2.賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
3.時間外、休日、深夜の割増賃金
4.精皆勤手当、通勤手当、家族手当

です。

最低賃金の都道府県別一覧

各都道府県ごとの最低賃金は、以下より検索することができます。

地域別最低賃金 産業別最低賃金の都道府県別一覧


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