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Q&A集

ここでは、労働に関する事例集をQ&A形式にてまとめています。
(順次追加予定)

今日限りでやめてもらう

Q.
勤めていた会社の社長から「今日限りでやめてもらう」と即時解雇を申し渡されました。この場合、何か補償はないのですか?

A.
労働基準法第20条第1項に、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定められています。
使用者が労働者を即時解雇しようとする場合には、少なくとも解雇しようとする日の30日前以上に労働者に対して予告行うか、予告を行わない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
(但し、試用期間中で14日以内の場合、季節的業務で4ヶ月以内の雇用期間を定める場合、2ヶ月以内の雇用期間を場合等は適用されません。)
従って、使用者は、労働者に対して30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

このように、解雇に際して支払われる平均賃金のことを「解雇予告手当」と言います。


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