労働基準法が適用される労働者とは、
(1)事業の種類を問わず、
(2)事業または事務所に使用され、
(3)賃金を支払われる者
のことを指します。
労働者性の判断基準
1.労働提供の形態が指揮監督下の労働であること
a.仕事の以来、業務従事の指示等に対し諾否の自由があるかどうか
b.業務遂行上の指揮監督の有無
2.報酬が労務の対価として支払われていること
a.報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労働を提供していることの対価と判断されるかどうか
(3.判断を補強する材料)
a.事業者性の有無
b.専属性の程度
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