1.使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。
2.明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
3.2の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は旅費等を負担しなければなりません。
必ず明示しなければならない事項
1.書面(労働条件通知書など)の交付により明示しなければならない事項
a.労働契約の期間
b.就業の場所、従事する業務の内容
c.始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替勤務がある場合には就業転換に関する事項
d.賃金の決定・計算・支払の方法、賃金締切・支払の時期、昇給に関する事項
e.退職に関する事項
2.定めをした場合に明示しなければならない事項
f.退職手当定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法および支払時期
g.臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項
h.労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
i.安全・衛生
j.職業訓練
k.災害補償・業務外の傷病扶助
l.表彰・制裁
m.休職
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