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就業規則の作成

職場において、事業主と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解がくい違い、これが原因となってトラブルが発生することがあります。このようなことを防ぐためには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め労働者に明確に周知しておくことが必要です。就業規則は、これらのことを文書にして具体的に定めたもののことです。

常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そうした労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。変更の場合も同様となります。

1.必ず記載しなければならない事項
a.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
b.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
c.退職に関する事項

2.定めをする場合は記載しなければならない事項
d.退職手当に関する事項
e.手当・賞与・最低賃金額について定める場合には、これに関する事項
f.食費・作業用品等を負担させる場合には、これに関する事項
g.安全・衛生に関する事項について定める場合には、これに関する事項
h.職業訓練に関する事項について定める場合には、これに関する事項
i.災害補償・業務外の傷病扶助について定める場合には、これに関する事項
j.表彰・制裁について定める場合には、これに関する事項
k.上記のほか、当該事業場の全労働者に適用される事項について定める場合には、これに関する事項

3.任意に記載してよい事項
上記2事項のほか就業規則の総則的事項等、使用者が自由に記載する事項

4.就業規則の別規定
どの事項についても、別に規則を定めることができます。

(法第89条、第90条、92条)

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