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休憩・休日・休業手当

休憩

1.使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければなりません。なお、休憩時間については、「労働時間の途中に与えること」、「自由に利用させること」、「一斉に与えること」の3つの原則があります。

2.「一斉に与えること」(一斉付与)の原則について、法律で適用除外とされている特定の業種(運輸交通業・商業・接客娯楽業等)以外の業種であれば、労使協定を締結すれば、その適用が除外されます。

(法第34条)

休日

休日の意義等
「休日」とは、労働契約上、労働義務のない日のこと。
・原則として暦日(午前0時〜午後12時の24時間)の休み
・例外 3交代制等の特殊な場合のみ、継続24時間の休みでも可

休日の与え方
・原則 週1日
できるだけ特定するのが望ましい
・例外 4週4日(変則休日制)
就業規則その他これに順ずるもので4週間の起算日を明らかにすること

使用者は、労働者に少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。4週4休を採用する場合は、就業規則等により4週の起算日を明らかにし、できる限り休日を特定することが求められます。


振替休日と代休の相違点

「振替休日」
・意味
あらかじめ定めてある休日を、事前に手続して他の労働日と交換すること。
・要件
[1]就業規則等に振替休日の規定をする。
[2]振替日を事前に特定
[3]振替日は4週の範囲内
[4]遅くとも前日の勤務時間終了までに通知
・賃金
同一週内で振り替えた場合、通常の賃金の支払いでよい。週をまたがって振り替えた結果、週法定労働時間を超えた場合は、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要。

「代休」
・意味
休日労働にはならない。 休日に労働させ、事後に代りの休日を与えること。休日労働の事実は変わらず、帳消しにはならない。
・要件
特になし。但し、制度として行う場合、就業規則等に具体的に記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取り扱い等)。
・賃金
休日労働の事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要。代休日を有給とするか無給とするかは、就業規則等の規定による。


<注>
法定休日以外の休日(土・日休みの場合の土曜日、日・祝休みの場合の祝日等)については、休日労働に該当しないが、当日の労働時間が8時間以内でも週法定労働時間を超えた場合は「時間外労働」となることに注意。

(法第35条)

休業手当

会社側の都合により労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。

(法第24条)

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