得意先との接待は労働時間?
Q.得意先との接待飲食やゴルフの時間は労働時間になりますか?
A.労働時間となるケースもありますが、ならないケースの方が多いと思われます。
労働時間となるためには、「事業運営上緊急なものと認められ、かつ事業主の積極的特命がある」場合です。そのため、費用が会社もちだからといって、接待飲食やゴルフが労働時間になるわけではありません。
「単なる懇親を主とする宴会は、その席においてなんらかの業務の話題があり、その円滑な運用に寄与するものがあったとしてもその席に出席することは、特命によって宴会の準備等を命ぜられた者、または出席者の送迎にあたる自動車運転手等のほかは原則としてこれを業務とみることはできない」という採決があります。
また、ゴルフコンペについての判例では「事業運営上緊急なものと認められ、かつ事業主の積極的特命でない限りは、労働基準法上の労働とは認められない」というのがあります。
接待飲食やゴルフの際、仕事の話をすることもあるかと思いますが、それだけでは労働時間にはならない、ということです。
なお、ゴルフコンペに参加者としてではなく、会社の担当者として準備や接待、送迎などにあたる場合は、労働として認められます。これは上記の採決にあるとおりです。
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