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許可を受けられない場合

役員が以下の欠格事由に該当する場合は、労働者派遣事業の許可(届出受理)を受けることができません。

・禁錮以上の刑又は一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない者
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

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