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一般労働者派遣事業

通常、「派遣」と言えばこちらを指します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

・許可要件(抜粋)

1.派遣事業を行うに必要とされる財産的基礎を有すること
(a〜cを全て満たすこと)
a.自己名義の現金・預金の合計額が800万円以上であること
b.基準資産額が1000万円以上であること
c.bの基準資産額が負債の7分の1以上であること

2.派遣元責任者が選任されていること
派遣元責任者となるためには、次に掲げるaからfのいずれかに該当する必要があります。
a.成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
b.成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)
c.成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)
d.成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
e.成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
f.成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者

3.個人情報が適正に管理されていること

4.事務所について事業に使用し得る面積がおおむね20平方メートル以上あることのほか、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。

5.派遣労働者に対する能力開発体制が整備されていること

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