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労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

簡単に言うと、派遣労働者は「派遣元事業主に雇われているが、実際に働く場所は派遣先」という形態です。雇用関係が派遣元との間にある、というのがポイントです。

この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が後述の適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)の適用を受けます。

なお、下記の4業務に関しての労働者派遣事業は禁止されています。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院等における医療業務

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