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資格外活動の許可とは

外国人が現に有する在留資格による活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ法務大臣の資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。

なお、この資格外活動許可は、留学生・就学生については、勤務先等を特定することなく事前に申請することができます。他の在留資格の外国人は、就労先が内定した段階で申請することになります。

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