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その他の休暇

パートタイム労働者であっても、産前産後休業、育児時間、生理休暇などの母性保護措置や育児休業・介護休業などを取得することが法律により認められています。

育児・介護休業法の改正により、これまで対象外だった有期契約のパートタイム労働者も、平成17年4月から、一定の要件を満たす場合には、育児休業・介護休業を取得することができるようになりました。

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